浦和地方裁判所 昭和53年(わ)237号 判決
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金七五〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、埼玉県八潮市大字大曽根一、五一二番地一に居住し、同市大字西袋一、五五二番地において「山忠商店」の名称を用い、パルブ原料用チップ等の販売業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、
第一 昭和四九年分の総所得金額は五、〇四〇万九、二七八円で、これに対する所得税額が二、五一八万七、一〇〇円であるのにかかわらず、昭和五〇年三月一三日、春日部市大字粕壁字浜川戸五、四三五番地の一所在の春日部税務署において、同署長に対し、総所得金額は七〇〇万円で、これに対する所得税額が一一四万六、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出して同月一五日の確定申告期限を徒過し、もって、不正の行為により、同年分の所得税額二、四〇四万一、一〇〇円を免れ、
第二 昭和五〇年分の総所得金額は三、四四八万三、一三九円で、これに対する所得税額が一、四五八万九、四〇〇円であるのにかかわらず、昭和五一年三月一〇日、前記春日部税務署において、同署長に対し、総所得金額は八五〇万円で、これに対する所得税額が一四六万二、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出して同月一五日の確定申告期限を徒過し、もって、不正の行為により、同年分の所得税額一、三一二万七、〇〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
罰条 所得税法二三八条(一二〇条一項三号)二三八条二項
併合罰加重
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
換刑処分 同法一八条
懲役刑の執行猶予
刑法二五条一項
書記官 町田勝善
(裁判官 塩谷雄)